ドローン空撮をする際、撮影許可が必要なケースもあります。実際ドローン撮影にあたって誰が申請するのか、どんなケースで申請が必要なのかご存知の方は多くないのでは?そこでドローン撮影に必要な申請方法や規制のポイントを解説します。
飛行・撮影許可を得るためには、ドローンを飛ばす本人が申請する必要があります。つまり、ドローン撮影の申請者=操縦者。プロモーション撮影などでドローンを飛ばす場合、プロデューサーや代理店担当者など、それぞれが申請する必要があると思われていることも多いのですが、必要なのはあくまで操縦者本人からの申請。企業やグループ単位で申請することもできません。
また、操縦者であれば誰でもいい訳ではありません。申請には操縦者の経歴やドローン操縦経験・概算の飛行距離などのデータが必要で、この内容が不十分だと却下されることもあります。
自分が申請者(操縦者)になる場合は、日ごろからドローンを飛ばした日付・距離・目的などをこまめにデータとして残しておくのがいいでしょう。
補足:申請は操縦者が個人で出すものですが、他の公文書と同様「代理人」名義で「代理申請」も可能です。また行政書士などプロに任せることもありますが、この場合も「法人名」では申請できません。
では、実際どんな場合に申請が必要になるのでしょうか?大きく3つの規制をご紹介します。
ドローン撮影を行ううえでまず大きく関わってくるのが、国土交通省が管轄する航空法です。ドローンの飛行申請とは、基本的には航空法で定められているこれらの禁止事項を特例として認めてもらうためのもの。
あえて分かりやすく言えば、「禁止事項に抵触するけど、ドローンを飛ばしたい」という時だけ申請が必要なのであって、撮影場所・方法がこれらの禁止事項に当てはまらない場合、申請の必要はありません。また、重量200g未満のドローンも規制の対象外となるので、申請なしで飛ばせます。航空法上の禁止事項は以下の通りです。
繰り返しにはなりますが、この禁止事項に当てはまるかどうかが、申請が必要かどうかの分かれ道なので、上記の項目は要チェックです。
ドローン撮影は、航空法の規制とは別に、2016年4月に施行された小型無人機等飛行禁止法の規制対象にもなります。これは、首相官邸のドローン事件を背景に制定・施行された法律です。皇居、国会議事堂、首相官邸や、迎賓館、主要国の大使館付近といった重要施設の周辺エリアでのドローン撮影を禁止しています。たとえ航空法に抵触しない場合も、撮影場所に上記エリアが含まれる場合は申請が必要です。
ただ、性質上、管轄の警察署に申請しても許可が下りるケースは稀です。また、サミット開催時などは一定期間・特定の場所が飛行禁止区域になることもあります。こちらについては警察庁のHPで確認することができます。
ここまでの項目を全てクリアしていたとしても、私有地への無断立ち入りで訴えられたりすることもあります。これは、民法による規制ですね。海岸や田んぼのあぜ道も公園や私有地になっている場合があるので、撮影にあたっては警察署や住民の方へ確認・事前通知しておいた方が安心です。
さらに、法令上問題がなくても撮影を不快に感じる人もいますし、通報やクレームが発生することもあります。私が都内のシティホテルの外観をドローン撮影した時は、プライバシーの観点から、撮影前日までに全室の宿泊客に撮影がある旨を通知ました。これはドローン撮影に限らず、通常の撮影でも必要な配慮の視点ですね。
ドローン撮影の申請というと、審査が厳しくハードルが高い印象を受けるかもしれませんが、国土交通省に問い合わせれば丁寧に対応もしてくれます。
また、私が講師を務める「ドローン JUIDAライセンス取得講座」では、ドローン申請の方法についても丁寧に紹介しています。興味のある方は、こちらを受講していただくのも良いかもしれません。
申請には2週間以上かかることがありますので、不必要な申請をしてしまうと大きく時間をロスします。申請が必要なケースをきちんと理解しておくと、結果的にコストも抑えられるのではないでしょうか。