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連載「写真の権利」、第二回のテーマは、皆さんも何かと作る機会が多いプレゼンテーション資料におけるネット画像の使用についてです。プレゼン資料の多くは、限られた関係者の間だけで共有される場合が多く、実際に無断で使用していることが外部に漏れてトラブルに発展するケースは少ないでしょう。しかしこんな万引きのような行為を繰り返していると、リスクはどんどん積み重なっていくばかり。トラブルを未然に防ぐためにも、正しい知識を知っておきましょう。
※2023年6月6日更新
そもそも著作権とは、「人間の思想または感情を創作的に表現したもの(著作物)を排他的に支配する権利」のこと。著作権は登録や手続きを必要とせず、創作したときから権利が発生します。
他人が上げたネット画像を無断で使用する行為は、著作権法第21条で規定されている複製権などの侵害にあたる可能性があります。
著作権法21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
他人がアップしたネット上の画像や資料などを、無断で自分のパソコンにコピーする行為が著作権法でいう複製にあたるという考えです。つまり法的な観点では、ほぼアウト。しかしながら、今の時代にネット上の画像を無断でパソコン上にコピーする行為を、即座に違法扱いする考えもいかがなものでしょうか。
そこで、リスクを最小限に抑えながらネット上の画像を上手に活用する方法はないか、プレゼン資料に使用する写真を機能別に大きく二つに分けて考えてみました。
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